本会「編集著作物刊行規程」より(一部抜粋)
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第2条
本規程にいう編集著作物とは、次のものをいう。
(6)本部、支部及び部会が主催する学術集会、講演会等の予稿集。
第5条
第2条に規定する編集著作物の編集著作権、配信権、複製権ないし翻訳権は本会が専有する。
2. 本会の編集著作物に掲載された個々の論文等(以下「論文等」という。)の著作権の帰属については著作者が本会に譲渡するものとする。
第6条
本会が著作権の譲渡を受けた論文等を引用・転載・複製、翻訳等の形で利用する場合には、本会の許諾を必要とする。理事会は本委員会の議を経た申請に対して許諾を決定する。
2. 著作者が著作者自身の論文等を引用・転載・複製、翻訳等の形で利用する場合には、本会に 申し出て複製物中あるいは著作物中に出典を明記すれば、本会はこれに対して異義の申し立て、もしくは妨げをしない。
3. 著作物の複製・翻訳、引用・転載の申請に対して理事会が許諾を決定した場合には、対価条件等を明示した上その旨を著作者に連絡するものとする。