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第4回化学工学3支部合同福井大会

特許上の新規性の保護

本会は特許法第30条第1項の規定による「特許庁長官が指定する学術団体」に指定(昭和35年11月10日指定)されておりますので、公表後6ヶ月間は特許上の新規性が保護されます。公表日は講演要旨集発行日となります。講演要旨集発行日は、通常、大会開始日 (第4回化学工学3支部合同福井大会 では 2011年12月8日(木)) の1ヶ月前の日付となります。

特許法第30条第1項の適用を受けられる場合の本会への手続きについては 大会における研究発表の特許手続き上の証明について (PDFファイル) をご参照ください。


講演申し込み方法
第4回化学工学3支部合同福井大会

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Most recent update: 2011-11-22 08:43:29
For more information contact 化学工学会関西支部 3支部合同福井大会実行委員会
E-mail: inquiry-kck4www3.scej.org
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